行政書士試験 合格までの道程(その5 記述式の解答のコツ)

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この記事では、行政書士試験の記述式問題に解答するコツ、小手先のテクニックについて紹介します。記述式の対策はまだ間に合うと思うので、公開が遅くなってしまったことはご容赦ください。

※この記事は2025年5月19日に本公開しました

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1. 記述式試験にはコツがある

行政書士試験の法令科目では、選択式問題のほかに記述式問題が出題されます。

行政書士試験 合格までの道程(その1 試験の概要)

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行政書士試験・法令科目の内容や難易度・重要度、対策の方法について紹介しています。

 

記述式問題では、問題文で問われる内容について、45文字以内の文章で解答します。令和6年度試験での出題数は3問、配点は60点でした。例年、行政法から1問、民法から2問、合計3問が出題されます。記述式問題には部分点があります。

記述式問題は、たった3問しか出題されないながら、合計60点も配点されているため、重点的に対策しなければならないように感じられるかもしれません。ただ、行政法にしても民法にしても、学習しなければならない範囲が非常に広いわりに、記述式問題はたった3問しか出題されないため、現実的には対策は困難です。記述式からの得点はアテになりません。基本的には、選択式の合計240点の中から、合格点である180点得点すること(選択式の正答率75%)を目標としたほうがいいです。

ただ、記述式をまったく捨ててしまうこともおすすめしません。なんせ60点もありますので。また、記述式の解答にはコツがあります。コツを掴んでしまえば、ピッタリ正解・満点とはいかなくとも、部分点でいくらか得点できる可能性ができます。

この記事では、記述式問題の解答のコツについて紹介します。

ちなみに、令和6年度試験における私の記述式の点数は、60点満点中52点でした。これは完全にまぐれ当たりですが、コツさえ掴んでおけばまぐれが起きる可能性はあるということです。

2. 記述式問題の解答の形式

記述式問題で得点するためには、なんでもいいからとにかく45文字書いて回答欄を埋めればいいというわけではありません。問題文で問われていることを把握して、求められている形式に則って解答する必要があります。重要なのは、記述式問題の解答には「形式」があるということです。

記述式問題の問題文は難解に見えますし、どのように解答したらいいのか分からないかもしれません。ただ、問題と解答には対応関係があり、回答文にはパターンがあります。この対応関係とパターンを押さえることができれば、ある程度は正しく回答することができますし、得点できる可能性も高まります。これが「コツを掴む」ということです。

以下、令和6年度の試験で実際に出題された問題を使って、記述式問題の解答の形式、解答のコツについて説明します。問題文・解答例は、行政書士試験研究センターのWebサイトから引用しています。

行政書士試験研究センター 令和6年度 行政書士試験問題の正解

2.1. 令和6年度試験・問題44

2.1.1. 問題文

 総務大臣Yは、新たなテレビ局の開設を目的として、電波法に基づく無線局開設免許を1社のみに付与することを表明した。これを受けて、テレビ放送局を開設しようとする会社XがYに開設免許の申請をしたところ、Yは、その他の競願者の申請を含めて審査を実施し、会社Aに対しては免許を付与する処分(免許処分)をし、Xに対しては申請を棄却する処分(拒否処分)をした。 これに対し、Xは取消訴訟を提起して裁判上の救済を求めたいと考えている。競願関係をめぐる最高裁判所の判例の考え方に照らし、Xは誰を被告として、どのような処分に対する取消訴訟を提起できるか。なお、現行の電波法は、審査請求前置や採決主義の規定を置いているが、それらは度外視して、直接に処分取消訴訟ができるものとして考え、40字程度で記述しなさい。

2.2.2. 解答例

 国を被告として、免許処分又は拒否処分のいずれかに対する取消訴訟を提起できる。(38字)

2.2.3. 解説

この問題で問われているのは、以下の2点です。

  • 誰を被告とするのか
  • どのような処分に対する取消訴訟を提起できるのか

また、問題の内容を整理しましょう。

  • Y: 処分庁(総務大臣)
  • X: 申請者→拒否処分
  • A: 申請者(Xの競願者)→許可処分

まず、問題文の中に「直接に処分取消訴訟ができるものとして考え」とハッキリ書いてあります。行政庁の処分に対する不服申立の方法としては、審査請求や再調査・再審査請求なども考えられます。しかし、この問題では「取消訴訟を提起する」ことが前提となっています。よって、審査請求や再調査・再審査請求については初めから考える必要がありません。取消訴訟のことだけ考えればOKです。

「Xが開設免許を受ける」という目的を考えると、義務付け訴訟が頭をよぎるかもしれません。しかし、この問題では「取消訴訟を提起する」ことが前提となっており、義務付け訴訟についてはどこにも問われていません。よって、義務付け訴訟についても考える必要はありません。取消訴訟のことだけ考えればOKです。

つまり解答は

「〇〇を被告として、〇〇処分に対する取消訴訟を提起できる。」

という形式になることが分かります。あとは〇〇の中身を埋めればOKです。これだけでかなり解答しやすくなったのではないでしょうか。

次に、「どのような処分に対する」という点について。問題文の中では「会社Aに対する免許処分」「会社Xに対する拒否処分」の2つの処分がなされています。つまり、取消訴訟の対象となる処分はこの2つです。よって、問題文で与えられている情報を形式に当てはめるだけで

「(Aへの)免許処分と(Xへの)拒否処分に対する取消訴訟を提起できる」

という解答文を導き出すことができます。どうでしょう、かなり解答例に寄ってきたと思いませんか。

次に、「誰を被告とするのか」です。総務大臣がした処分に対する取消訴訟の被告になるのは国です。このへんは選択式の問題を勉強していれば自然と覚えていることでしょう。

最後に、「(Aに対する)免許処分」と「(Xに対する)拒否処分」のどちらか、あるいは両方に対して取消訴訟を提起できるのかという点について。ここは判例を覚えていないと正確に解答できない部分です。私は分かりませんでした。「正確に解答できなさそうだな……」と思った時には、無難にまとめましょう。すると、

「国を被告として、(Aへの)免許処分と(Xへの)拒否処分に対する取消訴訟を提起できる」

という、実にそれっぽい解答に、自然と至るわけです。どうですか、ここまでくれば解答例とほぼ同じではないですか。

この問題を解くのに必要な知識は「国を被告として」の部分だけ。他は問題文を読み解くだけで解答することができました。「解答の形式を押さえる」という意味が理解いただけるでしょうか。

2.2. 令和6年度試験・問題45

2.2.1. 問題文

 Aは、海外からコーヒー豆を輸入して国内の卸売業者に販売する事業を営んでいる。Aは、卸売業者Bにコーヒー豆1トン(以下「甲」という。)を販売し、甲は、B所有の倉庫内に第三者に転売されることなくそのまま保管されている。Aは、Bに対し、甲の売買代金について、その支払期間経過後、支払って欲しい旨を伝えたが、Bは、経営不振を理由に、いまだAに支払っていない。BにはA以外にも一般債権者がいる。この場合に、Aは、甲についていかなる権利に基づき、どのような形で売買代金を確保することができるか。民法の規定に照らし、40字程度で記述しなさい。

2.2.2. 解答例

解答例1 Aは、動産売買の先取特権に基づき、一般債権者に優先して売買代金を確保することができる。(43字)

解答例2 動産売買の先取特権に基づき、甲を競売して、一般債権者に優先して売買代金を確保する。(41字)

解答例3 Bに催告し、相当期間履行がなければ解除権により契約解除し、甲の返還を求め、Aが売却する。(44字)

2.2.3. 解説

予備校の解説などを見ていると、この問題はとりわけ難しかったと評価されているようです。実際難しかったと思います。解答例が3つも出てくる、これはもはや設問ミスではないでしょうか。特に3つめの解答例、かなりアクロバティックな発想であるように思います。この問題を深堀りしても得るものはあまりないので、軽く解説する程度に留めます。この問題で問われているのは、以下の2点です。

  • いかなる権利に基づき(権利の種類)
  • どのような形で売買代金を確保することができるか(売買代金を確保する方法と結果)

また、問題の内容を整理しましょう。

  • A: 債権者
  • B: 債務者
  • 甲(コーヒー豆1トン): AからBに売却された動産(Bの倉庫にある)
  • 支払期間が経過している→BのAに対する債務は弁済期にある

まず、「いかなる権利に基づくか」について。要するに、代金を支払わないBから、代金を確保するために、どの権利を使えばいいのかという話です。

問題文から、解答としては

「Aは、〇〇(権利)に基づき、〇〇(方法や内容)して売買代金を確保する」

という形式になることが分かります。問題44と比べると、問題文から読み取ることができる情報が少なく、具体性を欠いており、かなり難しいです。

さて、問題を詳しく見てみましょう。まず、動産甲について、Aはどのような権利を有しているのでしょうか。売買によって甲の所有権はBに移転しており、おまけに甲はBが倉庫で占有していますので、所有権や占有権を主張することはできません。支払期限が過ぎているので、BのAに対する債務は弁済期にあるものの、やはり甲はBが倉庫で占有しているので留置権もダメ。担保設定はされていないようですので、質権や抵当権もダメ。となると、消去法で「動産売買の先取特権」が残ります。まあここまでたどり着くことができる方は少数ではないでしょうか。私はよく分かりませんでした。

次に、「どのような形で売買代金を確保することができるか」について。動産売買の先取特権の場合、対象となる動産の差押え→競売による換価→優先的に競売代金を得る、という流れになりますので、これが答えになるのですが……これもだいぶん難しい。私はよく分かりませんでした。

おそらくですが、「動産売買の先取特権」と「一般債権者に優先して売買代金を確保する」は必須で、解答例1が最もシンプルかつ理想的な解答なのでしょう。「売買代金を確保する」は「弁済を受ける」と書き換えてもセーフかもしれません。

「差押え」「競売」は必須ではないように思われるので、解答例2はちょっと書きすぎといったところでしょうか。解答に自信が無い場合は、余計なことを書かないほうがいい時もあります。

解答例3は、よく分かりません……この問題はちょっとマニアックというか、難しすぎる、ハズレ問題のように思います。

こういう問題が出るから、記述式はアテにならないわけです。

2.3. 令和6年度試験・問題46

2.3.1. 問題文

 Aは、Bとの間で、BがCから購入した甲土地(以下「甲」という。)を買い受ける契約を締結し、Bに対して代金全額を支払ったが、甲の登記名義はいまだCのままである。BC間の売買において、CがBへの移転登記を拒む理由は存在せず、また、BがCに対して移転登記手続をすべきことを請求している事実もない。一方、Aは、早期に甲の所有権取得の対抗要件として登記を具備したい。このような場合、Aは、何のために、誰の誰に対するいかなる権利を、どのように行使できるか。40字程度で記述しなさい。

2.3.2. 解答例

 Aは、Bに対する登記請求権の保全のため、BのCに対する登記請求権を、Bに代位して行使する。(45字)

2.3.3. 解説

この問題は、「解答の形式を押さえる」というこの記事の趣旨において、非常に良問です。この問題で問われているのは、以下の3点です。

  • 何のために(目的)
  • 誰の誰に対するいかなる権利を(権利の種類と内容)
  • どのように行使できるか(行使の方法)

また、問題の内容を整理しましょう。

  • A: Bから甲土地を購入した
  • B: Cから甲土地を購入して、Aに売却した
  • C: Bに甲土地を売却した
  • 甲: 土地。C→B→Aの順番で売却されたが、登記はCのまま。

「CがBへの移転登記を拒む理由は存在せず」という文から、「文中の取引において、各当事者の意思能力や行為能力、悪意や過失や詐欺や脅迫、解除や取消などについては一切問われていない」ということが分かります。単なる土地の転売で、BとCが登記をサボっているせいでAが困っているという話です。

問題文から、解答としては、

「Aは、〇〇のために、〇〇の〇〇に対する〇〇(という権利)を、〇〇して行使する」

という形式になることが分かります。問題44よりは分かりにくいかもしれませんが、問題45よりはかなりマシですね。

問題をさらに詳しく見ていきましょう。Aさんは、BさんがCさんから購入した土地を、さらにBさんから購入しました。C→Bの売買も、B→Aの売買もきちんと行われているという前提ですので、所有権はC→B→Aという流れで移動しており、現在の甲土地の所有者はAさんです。代金も全額支払い済みですしね。

しかし、登記はいまだにCさんのままです。登記がなされていないため、Aさんは甲土地の所有権を第三者に対抗することができません。だからAさんはBさんに「さっさと登記を済ませろ」と言っている。つまり、AさんはBさんに対して、所有権移転登記を請求しているのです。しかし、当のBさんは、以前の所有者であり、現在も登記上は所有者のままであるCさんに対して、所有権移転登記を請求していない。だから話が進まない。困ったものです。

Aさんが所有権移転登記を請求すべき相手は、あくまでもBさんです。AさんとCさんとは債権・債務関係にありませんから、AさんはCさん対して、直接に所有権移転登記を請求することはできません。Cさんに対する所有権移転登記請求権を有しているのは、Aさんにとって債務者であるBさんです。

よって、Aさんは、債務者であるBさんに代わって、第三債務者であるCさんに対して所有権移転登記請求権を行使する、つまりBさんのCさんに対する所有権移転登記請求権を代位行使することになります。金銭債権の場合、債務者の無資力(この問題でいえば、Bさんが金を持っていない)が必要となりますが、登記請求権は金銭債権ではないので、Bさんの無資力は不要です。

よって、「〇〇の〇〇に対する〇〇を」の部分は「BのCに対する所有権移転登記請求権を」、「〇〇して行使する」の部分は「代位行使する」となることが分かります。

債権者代位権を行使する目的は、債権者が自己の債権を保全することにあります。つまりこの問題では、AさんがBさんに対する所有権移転登記請求権を保全するため、ということになります。順番が逆になってしまいましたが、「〇〇のために」は、「Bに対する所有権移転登記請求権を保全するために」となります。

模範的に解答するならば、

「Aは、Bに対する所有権移転登記請求権を保全するために、BのCに対する所有権移転登記請求権を代位行使する。」

となるのでしょう。しかしこれでは文字数オーバーで、解答欄からはみ出してしまいます。そのため、そのため、解答例のように「登記請求権」と略して書くことになります。

この問題文にはいろいろとゴチャゴチャ書いてあってややこしそうに見えます。行政書士試験の記述式の問題はこんなのばっかりで、本当にうんざりします。しかし整理してみると、要するに「Aさんが甲土地に自分の所有権を登記するにはどうすればいいのか」というシンプルな問題であることがお分かりいただけるかと思います。そして、解答の形式は、問題文から

「Aは、〇〇のために、〇〇の〇〇に対する〇〇(という権利)を、〇〇して行使する」

という形で与えられています。あとは、設問の意図に合わせて「〇〇」の部分を埋めればいいのです。そして、〇〇に当てはまる語句は、選択式の勉強を進める中で覚えているものの中からアウトプットすればいい。つまり、空欄補充問題とほとんど同じです。そう考えると、難解に見える記述式問題が、ずいぶん簡単になったと思いませんか?

3. 記述式の解答の形式のパターン

記述式の解答の形式のパターンは、2.で紹介したもの以外にも様々あります。しかしいずれの問題も、問題文をよく読めば、だいたいは穴埋め問題に変換することができるように思います。記述式の問題集を軽く眺めていると、なんとなーくコツが掴めるような気がしますので、時間があったらやってみてください。ただ、個人的にはやはり記述式より選択式の対策を優先することをおすすめします。

行政法の記述式問題では、条文の内容や語句の定義がダイレクトに問われるような問題も多く出題されます。たとえば、以下のような問題です。

 農地法3条1項本文による農地の権利移転の許可は、行政法学上のある行為形式(行為類型)に属するものと解されている。その行為形式は、どのような名称で呼ばれ、どのような内容のものと説明されているか。40字程度で記述しなさい。

この問題を穴埋め形式に変換すると、解答は

「〇〇と呼ばれ、〇〇と説明される」

という形式になります。多少答えやすくはなったものの、これでは穴がデカすぎる……語句の名称と定義を覚えていないと、解答しようがありません。

民法の問題は、行政法と比べると穴埋め問題にしやすいように思います。しかし行政法と同じく、穴がデカい問題も出題されます。たとえば、以下の問題について考えてみましょう。

 Aは、自己所有の宝石(時価100万円)をB所有の指輪(時価1万円)に付着させた。この場合、民法の規定によれば、Aが合成物の所有権を取得することができるのは、どのようなときか。40字程度で二つ記述しなさい。なお、AB間で合成物の所有者をAとする特約はなされていないものとする。

この問題を穴埋め形式に変換すると、解答は

「〇〇のときと、〇〇のとき。」

という形式になります。これも穴がデカすぎる……民法の項目をちゃんと押さえていないと、穴の埋め方は思いつかないでしょう。

この記事で紹介したのは、あくまでも記述式に解答するためのコツ、小手先のテクニックです。記述式で得点する、デカい穴を埋めるには、選択式の勉強を進める中でどれだけの知識をインプットできているかという点が非常に重要となります。結局はコツコツ勉強しようってことですね。

ただ、記述式の問題に解答する、問題の解答を45字以内の文章にアウトプットするのには、間違いなくコツ、小手先のテクニックが重要になります。いくら知識をインプットしていても、コツを掴めていないと、解答を上手くアウトプットすることはできません。逆に知識のインプットが十分でなくても、解答を上手くアウトプットすることができれば、得点できる可能性があります(やはりあくまで可能性レベルですが)。

たとえば、どれだけ身体能力が優れた人でも、野球や陸上競技といったスポーツのルールをよく知らないと、その世界ではなかなか活躍できませんよね。

逆にルールというかコツさえ掴んでしまえば、私のような勉強不足のアホでも、60点満点中52点も得点できる可能性があるわけです。記述式問題の解答のコツを掴むことの重要さ、ご理解いただけますでしょうか。

テキストからインプットした知識を、記述式の解答に上手くアウトプットできるようにしましょう。記事の公開が遅くなってしまいましたが、記述式の対策は今からでもまだ間に合います。選択式でほぼ確実に75%以上得点できる、余裕がある人は、記述式の勉強もしてコツを掴み、点数を上積みしていただければと思います。余裕が無い人は、まず選択式を頑張りましょう。

4. (参考)使用したテキスト・問題集一覧

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